「個人情報保護法とは」

◆個人情報保護法について(一部抜粋)

第一条(目的)全文

この法律は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している事にかんがみ,個
人情報の適正な取り扱いに関し,基本原則及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護
に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,個人情
報を取り扱う事業者の尊守すべき義務等を定めることにより,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の
権利利益を保護することを目的とする。

「定義」 (個人情報)・(個人情報取り扱い業者)とは(抜粋)

「個人情報とは」

1.生存する個人に関する情報であり,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述により個人を
  識別できるもの。

2.電算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの。

「個人情報取り扱い業者」とは

  個人情報データベース等を事業の用に供している者を言う。


第18条(取得に際しての利用目的の通知)

1項  個人情報取扱事業者は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している
   場合を除き,速やかにその利用目的を本人に通知し,又は公表しなければならない。
 
 
第23条(第三者提供の制限)

1項  個人情報取り扱い業者は,次にあげる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人
   データを第三者に提供してはならない。

   1. 法令に基づく場合

   2. 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ること
     が困難である時。

   3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人
     の同意を得ることが困難であるとき。

   4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること
     に対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支
     障を及ぼすおそれがあるとき。

2項  個人情報取扱業者は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人
    が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,次にあげる
    事項について,あらかじめ本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは,
    前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。

    1.第三者への提供を利用目的とすること。

    2.第三者に提供される個人データの項目。

    3.第三者への提供の手段又は方法

    4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること。
  
  
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